荷台の荷物が原因で物損事故、そんなときの補償はどうなるの?
軽トラックは、気軽に荷物が積めて移動も小回りが利き、便利ですが、ついうっかり、荷物を積みすぎたり、荷崩れを起こさせてしまう、というリスクもあります。
荷物を積んで移動する際は、しっかりと荷物を固定して、落下しないようにするのが鉄則ですが、状況によって荷崩れが起きてしまい、それが不幸にも交通事故の原因となってしまうことも…。もし荷台の荷物のせいで交通事故が起こってしまったら、補償はどうなるのでしょうか。ここでは荷物が原因の物損事故について、みていきましょう。
荷物が原因となる事故
軽トラックに積んでいた荷物が、落下した場合、後続車を直撃してしまったり、後続車がそれを避けて交通事故になったり、対向車線を走ってきた車を直撃する、といったさまざまなケースがあります。
もしこのような荷台の荷物の落下での事故が起こったら、荷物を積んでいたドライバーの過失がもちろん問われます。
一般的な乗用車などは、荷台はなく、荷物を積んでもトランクの中か、車内ですから、煮崩れを起こしたとしてもそうそう車外に落下して事故の原因となることはありませんが、軽トラックの場合、気軽に積み下ろしできることでうっかり方を油断すると、カーブの遠心力などで荷物が投げ出されてしまう、といったケースがあります。
場合によっては落下したもののせいでの、死傷事故も起こっています。
ちょっとそこまで、というときも、しっかりと荷物を固定することを怠ってはいけません。
落下事故の扱い…保険はどうなっている?
落下物での交通事故の過失割合の考え方
荷台からの荷物の落下による交通事故は、典型的なものは、落下物を落とした側が6、落下物に衝突した側が4といった感じだそうです。
とはいえ、状況によって大きく変わる場合もあり、これまでの例では、積み荷の積み方に過失があり、落下したものが後続車を直撃した場合などでは、落とした側が10、直撃に遭った側が0となるものも。
後続車が避けるべき、という部分もあるため、落ちてきたものがいったん落ち、それにぶつかった場合は、前方不注意をいくばくか問われたりもするみたいですね。
これはちょっと辛いですが…。
心情的には落としたやつ悪い!と思ってしまいますが、後続車も過失割合が生じることもある、ということです。
落下物に衝突…自損事故に?!
先ほど例にとった、落下直後に後続車が直撃されたケースではなく、落下した物が路上にある状態で、後続車として走行してきて避け切れずぶつかって事故になった場合。
落とした人に過失を問いたいですが、こういった場合「自損事故」として扱われるケースもあるとか。
直撃のケースでは、相手の車の「対物賠償保険」から保険金が出るのですが、落下後のモノとぶつかって事故になった場合で、「自損事故」として処理されてしまったのちに、落下させた当事者が出てきて、謝ってきたとしても、事故証明書にその加害者の車両の記載がないため、保険がおりません。
落下物が路上にある状態は、風で飛来してきた物が路上にとどまっているのと似たような考え方となってしまうので、高速道路での走行の場合だと、気づいても避けられないので、過失割合が下がることもあるようですが、一般道の場合は気を付けて運転していれば避けられるでしょ?ということみたいですね…。
なんだか腑に落ちない話ではありますが…。
落下物での事故と、車両保険の考え方
どこかのトラックの荷台からモノが落下して、路上にとどまってしまいそれと衝突してしまった場合。
もし自分が任意保険のなかの「車両保険」に加入していなかった場合、残念ですが修理費用は自分で払わないとだめです。
また車両保険に入っていたとしても、保険を使うと等級には響くことになってしまいます。
ですので事故による修理費用の額によっては、車両保険を使って治すほうがいいのか、あるいは自腹を切ってしまったほうがましなのか、考えた方がいい場合もあります。
【まとめ】荷台の荷物はしっかり固定を!任意保険の内容も再確認
軽トラックに乗るなら、荷物を積むときは油断しないよう、しっかりと固定するのが鉄則です。
荷物が事故の原因になるなんて、ないに越したことはありませんよね。
ついつい適当に扱ってしまうこともあるかもしれませんが、気を引き締めてしっかり確認してから車を移動させること。
またもしもの事故の際も任意保険がないと、大きな賠償を負うことにもなりかねませんので、しっかり加入すること。
車両保険についても、自分に合ったものを、予算が許すならつけておくことをおススメします。