トラックの荷台に乗っている時にケガをしてしまった。補償は降りるの?

 

 

軽トラックを普段使いしている方は、時としてそのトラックの荷台部分に自分が乗り込んで荷物を下ろしたり、積み込んだりすること、ありますよね。
荷物によっては大量に積み込む必要があって、重い荷物を積み重ねたり…なんて作業をしていて、思わず過ってケガをする、なんてことも。
でもトラックの荷台にいるときなどにケガをした場合、自動車保険での扱いはどうなっているんでしょうか。
ここでちょっと考えてみました。


 

荷台に人…ケガをしたら保険はどうなってるか?

ちょっと例をとって確認してみましょう。

 

1)トラックの荷台で作業中にケガ

 

軽トラックへの荷物の積み下ろし作業中に、過って転倒してしまい、骨折した、という場合。
車はもちろん停車させての作業でした。
こういった場合は、車のなかで起きた事故でのケガではありますが、荷台からの落下は「自動車保険の補償の対象外」だそう。
車のなかに乗り込んでいて、ケガをした場合は補償となるのですが、座席がない荷台に乗りこんでのケガは、対象から外されてしまうんですね。

 

2)トラックの荷台に人が乗って、車を移動させてケガ

 

筆者が子供のころ(時効ですかね…?)片田舎にキャンプに行ったとき、駅からキャンプ場が徒歩ではちょっといけない距離だったため、地元のスタッフさんが、軽トラの荷台に数名乗せて、ゆっくりと送迎してくれた、という経験が…。
もちろんこの時ケガなどはありませんでしたが、万が一こういったことをして、ケガをしたら…こういう場合も「搭乗者保険の補償対象外」です。
荷台に人が乗って移動する、ということはそもそもメーカーも想定していませんし、やってはいけないこと(子供ながらダメかなとは思ってましたけど…)。

 

しかし!
このように道路交通法を違反した状態で、荷台に乗っていて移動しててケガをした場合でも、「対人賠償保険」からはなんと補償されるそうです。
だからといって荷台にむやみに人を乗せて走ってもよい、ということではありませんので、悪しからず。

 

3)業務上荷崩れ防止のため、荷台に人を乗せて走行したら…

 

農業や水産業などでも幅広く利用される軽トラック。
なかには業務上積み込んだ荷物が崩れるのを防ぐといった目的で、やむを得ず人が荷台に乗った状態で移動するケースがあります。
一般的には荷台に人が乗って車を移動させるのは「違法」ですが、こういったケースに限っては、道路交通法上、違法とはならないんだとか。
こういったケースで事故が起こって荷台に乗ってる人がケガをした場合どうなるのか。

 

車対車での事故でのケガの場合

 

車の荷台に荷崩れ防止のため人が乗っていて、他車と接触して荷台に乗ってる人がケガした場合。
この場合はこの事故に関して「対人賠償保険」も「対物賠償保険」も適用となるため、ケガの補償は受けられるそうです。

 

任意保険に入ってさえいれば、この部分は保険の最もメインの部分ですので、ちゃんと補償はあるってことですね。

 

自損事故の場合

 

荷台の荷物を見張ってもらうために荷台に人が乗った状態で車を移動させて自爆事故を起こした場合…。
相手がいませんが、こういう場合も補償があります。

 

自損事故のケガのケースでは、「人身傷害保険」が適用になりますので、ケガの治療もこれでカバーできます。

 

搭乗者傷害の対象となるならないの「線引き」

 

自動車保険において、補償の対象となるかならないかの線引きは、以下のようになっているそうです。

 

【搭乗者傷害の補償の対象となる場合】

 

  • 契約車両に乗って運転中
  • 車に乗り込んで、移動して車から降りるまで

 

車に乗り込んで、というのは、「座席」があるところを指すそうです。
ですので、軽トラックの荷台のようなところは基本「乗り込むところではない」ために、規定から外れる、ということのようですね。
運転席や助手席、後部座席など、車に乗り込む際に不注意でケガした、という場合は、補償の対象となるってことですね。

 

トラックの荷台を含め、以下のような場合、対象外、となっています。

 

【搭乗者傷害の補償対象外となる場合】

 

  • トラックの荷台部分に乗っていた場合
  • 車のウインド部分などから身を乗り出している状態

 

停車してる荷台でケガした場合、どうカバーする?

 

仕事中のケガ、会社が労災保険加入なら、それで賄う

 

仕事に絡んで軽トラックでの搬入出をしていて落下などでケガをした場合、自身の会社が労災保険に加入している場合、業務にかかわることでのケガとなるため、治療費はこれで賄えます。
念のため、自分の会社がきちんと労災保険に加入しているかは確認しておくべきですね。

 

自営業ならどうする?

 

自営業のかたも、こういったシーンでケガをすることが予想されるのであれば、「労災保険の特別加入制度」を検討しましょう。
この制度の場合、自分だけで事業をしている、という「一人親方」でも加入が可能だそう。
こういったものを備えておけば、万が一のときも安心ということですね。

 

仕事と関係なく、停車した荷台でケガしたら…

 

こういったケースは、ただ単にその辺でけつまずいて転んでケガした、というのと同じような扱いですね。
ですので、停車してる軽トラックの荷台から転げ落ちるなどして、ケガをした場合は、自分の「健康保険」で治療する、というだけの話。
トラックの荷台は意外と高さもあるので、うっかり踏み外したりしないよう、細心の注意を払って作業しましょう。

 

【まとめ】状況によるが、「任意保険に加入」していれば安心!

 

荷台の荷物の荷崩れを防ぐためにやむを得ず荷台に乗って移動する、というケースがある場合。
こういったケースも任意保険のなかの補償が出る、ということが分かりましたね。
荷台に人が乗るなんて違法だし…と補償対象外になると思っているかたも多いようですが、シーンによって補償されるということ。

 

任意保険にきちんと入っていれば、何かとカバーできることが多いですから、上手に選んでしっかり加入しましょう。

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